海外に長期で行く方のための節税対策

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みなさんこんにちは!ついにバンクーバーに着きました!

現地は最近まで雨続きだったそうですが、到着した時は快晴です!自分では晴れ男だと思っておりましたので。ところが夕方あたりから、曇ってきてしまい小雨もありました、、

さすが、レインクーバーともじられるだけありますね。。

ダウンタウンの港

 

今日は住民税についてのお話を。

知っている方もいると思いますが、海外に1年以上行く場合は、住民税の支払い義務がなくなります。

ワーキングホリデーって1年しか滞在できないけど、どうなるの?って疑問も多いかと思います。

本日は2018年10月時点の、区役所に問い合わせをしてみた情報をお伝えします!

結論から言いますと、厳密には1年以上の場合は支払う必要がなくなるようです。つまり1年に1日足りない場合だと、国外転出扱いにならず、長期旅行扱いになり納税義務が発生するようです。

なので、万全を期すなら、1年のワーホリが終わり帰る方は、途中で少し寄り道して行くのがいいかもしれませんね!

だだ、市町村によっては、曖昧な状態で1年にギリギリ届かなくても、支払わなくてもよいこともあるそうです。ちなみに、1年以上でも住民税が必ずかかってしまう地域もあるそうで、確認した方がよいと思います。

あと、ここからもかなり重要なのですが、住民税というのは届出を出した日の日割り、月割りではなく、年間で決まるそうです。

どうゆうことかと言いますといくつか決まりがありまして、1月1日をまたいでしまった時点で、その年まるまる1年分の支払い義務が発生するようです。なので12月31日までに出国することで、その翌年1年分の住民税を払う必要がなくなります。

もし1月1日をまたいでしまった場合、住民税の金額が決まるのが、その年の5月頃らしいので、それ以前に出国する場合は国内の代理人に支払ってもらうか、海外居住地まで請求書のエアメールを送ってくれるそうです。

エアメールの手数料は役所負担だそうですが、折り返し郵送費は本人負担だそうです。

かなり面倒ですし、年末までに出た方が余分に1年分も住民税を支払う必要がないので、できれば年内の渡航をおすすめします。

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